残業代にも時効があるので注意しましょう
労働基準法によって、退職金以外の賃金に関する時効は2年とされています。従って、残業代請求の不払いやサービス残業などの賃金に関する違法があったときは、最大2年前まで遡って支払わないといけないのです。サービス残業をさせたりしている場合などでは、当然残業時間の管理等されていませんし、それがダラダラと仕事をしていた時間か、ただ単に社内に残っていた時間に係わらず残業手当の支払が命じられます。例えば、残業単価2,000円の社員が、毎日30分の無意味な残業をしていて、それが月22日あったとします。これが2年になると、不払いの残業代請求の金額は528,000円になります。1人なら、まだ乗り切れるかもしれませんが、これが集団で10人、20人と増えてくると、会社にとっては非常に大きなダメージとなり、様々な計画が狂ってしまい兼ねません。
また、社員が労働基準監督署に申告し、労働基準監督官による調査の結果、労働基準法に違反している所があった場合は、普通、是正勧告が出されます。この是正勧告に従わないと罰則が適用されます。悪質な場合は是正勧告を経ないで、いきなり経営者が逮捕されたり、書類送検されるケースも有ります。昨今はサービス残業が後を絶たない、過労死の増加などによって、労働基準監督署の姿勢も段々厳しくなっています。
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